残業代がもらえない? 裁量労働制の概要や問題点を解説

裁量労働制という労働時間制度をご存知でしょうか? 本来は、「労働者を時間ではなく、仕事の成果によって適性に評価する」ということを可能にするための制度ですが、残念ながら労働者と使用者の双方がこの制度を正しく理解していないために、問題が生じてしまっているのも現実です。
そこで今回は、裁量労働制の概要や問題点について詳しく解説していきます。
裁量労働制とは
「裁量労働制」というのは、実際に働いた時間 (実働時間) ではなく、あらかじめ労働者と使用者との間で決めた1日あたりの時間を「実際に働いたもの」としてみなし、その分の賃金が支払われる労働時間制度のことです。この裁量労働制という制度は、使用者や会社側が一方的に導入することはできず、必ず会社側と労働者側で「労使協定」を結び、具体的な勤務時間や出退勤時間のルール、長時間働きすぎないための対策、労働者側からの苦情に対する措置などを細かく決めておく必要があります。
では、裁量労働制の主な特徴について詳しくみていきましょう。
時間管理が個人の裁量に任されている
裁量労働制では、時間管理についても個人の裁量に委ねているため、原則として勤務時間を使用者側が決めることはできず、また出退勤時間についても自由です。労働者側は業務の進捗などの状況に応じて、労働時間を的確に判断することが求められます。裁量労働制というのは本来、生産性の向上を目的としてつくられた制度のため、成果をあげるために結果的に長時間労働となってしまうケースも少なくありません。
実働時間ではなく「みなし労働時間」が設定されている
裁量労働制の大きな特徴のひとつが、「みなし労働時間」を採用しているという点です。これは、あらかじめ「1日に○時間働いたとする」というみなし時間を決めておくというもので、例えばみなし労働時間が1日8時間だった場合には、実際に7時間働いたとしても、10時間働いたとしても、8時間労働と処理されます。
対象となる職種や業務内容が限定されている
裁量労働制は労使協定を結んだからといって、どのような職種や業務にも適応できるわけではなく、職種や業務内容が限定されています。裁量労働制の対象となる業務は大きく分けて「専門業務型」と「企画業務型」の2種類です。
専門業務型
研究開発や情報処理システムの設計・分析、デザイナー、プロデューサー、公認会計士、コピーライター、建築士、弁護士などをはじめとする専門性の高い職種が対象となります。
企画業務型
本社や本店など企業の中核を担う部門で、企画立案、調査や分析などを行う企業全体にかかわるような業務を行なっている労働者が対象となります。
裁量労働制で残業代はもらえる? もらえない?
時間管理や出退勤時間が個人の裁量に委ねられている「裁量労働制」ですが、残業代の扱いはどのようになっているのでしょうか。例えば、みなし労働時間を「1日8時間」と設定した場合には、残業代は基本的に発生しませんが、みなし労働時間にも労働基準法の規制は当然適用されるため、1日8時間または週40時間を超える場合には残業代が発生します。つまり、みなし労働時間を1日9時間とした場合には、会社側は1時間分の残業代を支払う必要があるというわけです。
また、深夜勤務 (22時〜5時) の時間帯に働いた場合や、労使協定で休日に指定した法定休日に働いた場合、裁量労働制が不当に適用されている場合、使用者や会社側は割増賃金や残業代を支払う必要があります。企業によっては、残業時間を毎月定額で残業代を支払う「固定残業代 (みなし残業) 」を導入しているところもありますが、例えば30時間分の固定残業代が支払われている場合には、残業が30時間を超えた分に対して残業代を請求することも可能です。
裁量労働制の問題点
仕事の評価を労働時間ではなく成果を基準にするという点でメリットのある「裁量労働制」ですが、実際には多くの問題点が発生しているのも事実です。
実働時間とみなし労働時間のギャップが大きい
裁量労働制の最も大きな問題のひとつが、労使協定によって結んだ「みなし労働時間」と実際の労働時間 (実働時間) のギャップが大きいという点です。みなし労働時間では8時間となっているのに、実際に働いている時間は12時間以上というケースも少なくありません。
長時間労働の状態化
裁量労働制では、勤務時間ではなく成果で仕事を評価するため、個人の裁量によって時間を管理して仕事の結果を出す必要があります。そのため、企画や制作などのクリエイティブな業務を任されている人が長時間労働になってしまう傾向があるようです。
不当な適用がされている
裁量労働制を導入している企業の中には、この制度を正しく理解していないケースも少なくありません。例えば、そもそも裁量労働制に当てはまらない職種で導入をされていたり、出退勤時間が会社によって決められていて「残業時間のみが個人の裁量」と都合よく解釈されていたり、不当に適用されていることが問題となっています。
実際に裁量労働制が適用されている会社で、上記のような問題が生じている場合には、泣き寝入りをするのではなく労働組合や労働者代表に相談してみることも大切です。
裁量労働制というのは特殊な働き方のため、不当に適用されてしまっているケースもあります。気になることがある場合には、専門家や労働組合、労働者代表に相談をしてみましょう。
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