派遣先が変わっても使える? 派遣社員の有給休暇

派遣先が変わっても使える? 派遣社員の有給休暇

派遣社員も有給休暇を取得することができます。ただし、有給休暇を使う際の諸条件については、正社員と異なる部分もあります。派遣社員として働いていて、どのようにすればスムーズに仕事を休めるのかということに悩む人もいるようです。今回は派遣社員の有給休暇の基礎知識や取得方法について解説します。

派遣社員の有給休暇の基礎知識

正社員であるか派遣社員であるかを問わず、年次有給休暇の取得は労働者の権利です。このことは労働基準法第39条で定められています。

年次有給休暇とは、労働者の休暇日のうち、取得しても賃金が減額されない休暇日のことで、一定の期間勤続した労働者に対して1年ごとに所定の日数が与えられます。通常は単に有給休暇、有休などと呼ばれます。

有給休暇が与えられる要件は次の2つです。

  • 雇い入れの日から6カ月以上継続勤務していること

  • 全労働日の8割以上出勤していること


付与される日数は、フルタイム労働者かパートタイム労働者かで異なります。週5日フルタイム勤務に該当する派遣社員の場合は、次の通りの日数が付与されます。

  • 6カ月 10日

  • 1年6カ月 11日

  • 2年6カ月 12日

  • 3年6カ月 14日

  • 4年6カ月 16日

  • 5年6カ月 18日

  • 6年6カ月以上 20日


パートタイム労働者は、週に30時間未満かつ週に4日以下、または1年に48日~216日働いている場合、有給休暇を与えられます。その場合、日数はフルタイム労働者よりも少なくなります。

ちなみに派遣社員の有給休暇は、派遣元である派遣会社が運営管理します。そして2019年4月1日より、年10日以上有給休暇の権利がある労働者に対しては、最低でも5日以上、使用者が有給休暇を付与するよう義務づけられています。派遣社員の場合も、その年の有給休暇のうち最低でも5日間は有給休暇を消化させなければならないということです。これを怠った企業は、「6カ月以下の懲役または30万以下の罰金」の対象となります。

なお、有給休暇の有効期限は取得後2年間です。この期限内に消化できなかった場合、有給休暇は消滅してしまうので注意してください。

派遣先が変わっても有給休暇を使えるが注意が必要

前述したように、派遣社員の有給休暇を運営管理するのは派遣元です。そのため、派遣社員が実際に働く派遣先の会社が変わったとしても、有給休暇がリセットされるようなことはありません。派遣元である派遣会社が同じであれば、有給休暇はそのまま持ち越しとなります。

ただし、これには条件があります。一つの派遣先から別の派遣先に変わる際、新しい派遣会社で働き始めるまでに1カ月以上の空白期間 (契約のない期間) が生じると、有給休暇が消滅する可能性があるのです。この条件は派遣会社によって異なり、「1カ月以上の空白期間」としている会社が多いのですが、そうでない会社もあります。要は派遣会社ごとにルールが異なるということなので、派遣先が変わったときに有給休暇がどのように付与されるのか確認しておきましょう。

派遣社員の有給休暇の取得方法

派遣社員でも正社員と同じように有給休暇を取得できるのは確かですが、派遣社員ならではの有給休暇を取るコツというのも存在します。派遣社員の有給休暇の取得方法について整理しておきます。

有給休暇の申請は当然ながら、派遣会社に対して行います。ただし、派遣社員の場合は派遣先との兼ね合いがあるので、申請するときはその点について配慮が必要です。

申請方法はWebから申請できる、担当者に直接伝えるなど派遣会社によって異なります。ただ、順番としては派遣会社にあらかじめ打診し、次に派遣先に相談してスケジュールを確認したあと、派遣会社に正式に申請する、という流れになるのが一般的でしょう。

基本的に、派遣会社は労働者が有給休暇を取得することを拒否できません。しかし、「事業の正常な運営を妨げる場合」において、使用者が従業員の有給取得の時季を変更できる権利=「時季変更権」を行使できます。つまり、いくつか条件つきですが、派遣会社は派遣社員に、有給休暇を取る時期をずらすよう指示することが可能です。一方、派遣先の会社には「時季変更権」がありません。派遣社員が有給休暇を取ることを決め、派遣会社もそのことを認めたら、派遣先は休暇の日にちを変えられないということです。

しかし、だからと言って派遣先の都合にまったくかまわず有給休暇を取ってしまうのはおすすめできません。このあたりは社会人としてのマナーの問題になりますが、派遣先の上司に対し、「私用のため○日に有給休暇をいただきたいのですが、よろしいでしょうか?」と相談すればよけいな波風も立たないはずです。

また有給休暇を取りたい時期が決まっているのなら、相談や申請もできるだけ早めに行いましょう。また、派遣会社、派遣先によっては有給休暇の一括取得が難しいことがあります。その場合はこまめに申請していくことでスムーズに有給休暇を消化できるでしょう。


派遣社員も有給休暇が使えます。派遣元が変わらなければ、派遣先が変わっても有給休暇は引き継がれることも知っておきましょう。

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