退職時に有給休暇を使いたい! よくあるトラブル・疑問について解説

退職時に有給休暇を使いたい! よくあるトラブル・疑問について解説

退職する際、これまでに消化していなかった有給休暇が残っていれば、従業員にはこれを利用する権利があります。しかし、引き継ぎ業務などのため日数が必要となれば会社側は難色を示すかもしれません。このようなときはどうすれば良いのか、今回は退職前の有給休暇消化について解説します。

有給消化の権利は与えられている?

有給休暇 (年次有給休暇) は会社ごとに設けられた制度というわけではなく、労働基準法によって保障された法定休暇です。法令上、入社後6カ月間継続勤務で10労働日の付与義務が生じ、条件を満たすことで定期的に日数が加算されます。

有給休暇が付与される要件は、以下の2つです。

  1. 雇い入れの日から6カ月経過していること
  2. その期間の全労働日の8割以上出勤したこと

つまり、入社して半年間継続勤務し、「働くと決められている日数」の8割以上出勤していれば、10日間の有給休暇がもらえるわけです。また、最初に年次有給休暇が付与された日から1年を経過した日に、(2) と同様要件を満たせば、11日間の年次有給休暇が付与されます。その後、1年経つごとに付与される有給休暇の日数は増えていき、6年6カ月以降は、毎年20日間の有給休暇が付与されるようになります。
付与される有給休暇の日数についてまとめると、以下のようになります。

雇入れの日から起算した勤続期間  付与される有給休暇の日数
6カ月 10労働日
1年6カ月 11労働日
2年6カ月 12労働日
3年6カ月 14労働日
4年6カ月 16労働日
5年6カ月 18労働日
6年6カ月以上 20労働日

なお、有給休暇は利用しなかった場合、翌年に限って繰り越しが可能です。例えば入社して6カ月経過し、10日間付与されたのに1日も有給休暇を消化しなかった場合は、1年6カ月経過した時点で11日+繰り越し分10日、つまり計21日間の有給休暇となります。

もしも会社側が従業員に対してこれらの有給休暇を与えない、認めないとすれば、それは法律違反に当たります。ただし、厚生労働省の調査によれば、企業が1年間に付与した年次有給休暇日数労働者1人平均 18.5日程度であるにも関わらず、そのうち労働者が取得した日数は9.0 日程度。取得率は50%にも満たないという実態も明らかになっています。

退職時の有給休暇消化は認められる?

有給休暇は法令によって定められた休暇なので、従業員が退職の意思を伝えると同時に有給休暇消化の申請をした場合、会社は了承しなければいけません。従業員が継続勤務と8割以上の出勤という条件をクリアしているのであれば、たとえ退職することが決まっていようと、当然の権利として有給休暇の消化が認められるべきです。

退職日までに消化しきれない有給休暇は買い取ってもらえる?

有給休暇を会社が買い取ることは原則として労働基準法で禁止されています。ただし、例外的に買い取りが認められるケースもあり、その一つに退職日までに消化しきれない場合の有給休暇があります。

買い取りが成立するのは、本人が買い取りを希望し、会社もそれを認めた場合です。有給休暇を消化しきれなかったときに会社に買い取る義務が生じるわけではないので注意してください。いくらで買い取るのかという点も含めて会社によって対応が異なるので、就業規則を確認してみてください。不明点があれば人事部の担当者にたずねてみましょう。

有給休暇消化でよくあるトラブルと対処法

よくあるトラブル

例えば従業員が1カ月前に退職届を提出し、21日間の有給休暇をとるという場合、残りの出勤日はごくわずかになります。現実的には、引き継ぎ業務や残務処理に日数がとられてしまうことが考えられ、会社側も困ってしまうでしょう。実際に、退職前に有給休暇をとって旅行に行きたい、あるいは転職活動をしたいという退職者と、勤務して引き継ぎをして欲しいという会社との間で話がこじれ、トラブルに発展してしまうのはよくある話です。

本来、従業員が有給休暇の取得を申し出れば会社側に拒む権利はありませんが、無理にその主張を押し通そうとすると、「退職で会社に迷惑をかける上に休みまで取ろうとするのは非常識」などとも言われかねません。そこで円満かつスムーズに退職するには、トラブルを避けるための心構えが必要になります。

対処法

退職を前にした従業員として心がけたいのは、まず会社側 (上司や人事) と事前によく話し合うことです。そして「有給休暇の消化と退職日」の調整をしましょう。そして有給休暇がどうしても取れないようであれば、前述の有給休暇の買い取りについても交渉し、検討してみてください。

それでもなお話し合いがこじれて有給休暇がもらえないという場合は、各市町村の労働基準監督署に相談するという方法も残されています。その際は上司や人事に労働基準監督署に相談することを伝えてしまっても良いでしょう。それだけでも会社側の態度が軟化する可能性があります。

会社ともめないように有給休暇を取得するポイント

このような有給休暇をめぐる問題は、どのようにして解決すれば良いのでしょうか。会社側に基本的に有給休暇を認めるという態度があることを前提に、従業員側もある程度の譲歩をするのが現実的解決策でしょう。

まず、退職者は有給休暇をとりたいのであれば、自分の仕事の内容、後任や周囲の社員が被ることになるだろう負担を考慮して、退職までのスケジュールを組むべきです。辞める2カ月前には退職の意思を示し、有給休暇と勤務日のバランスを調整してもらえるように、上司に相談してみてはいかがでしょう。

退職前の有給休暇の消化中でもボーナスはもらえる?

ボーナス (賞与) は給与と違って、法律上、労働に伴って必ず会社が支払わなければならないものではありません。ボーナスは通常の「賃金」とは別の特別手当や恩給という扱いになり、労働基準法にもボーナスの支給義務は定められていません。

したがってボーナスが支払われるかどうかはその会社の就業規則によって異なります。もしも就業規則にボーナスの支払い対象者について「支払い中に在職中のすべての者」と規定されているのなら、有給休暇消化中でもボーナスがもらえることになります。また退職時におけるボーナスの減額規定が存在するケースもあります。その場合は本来の支給額の2割程度が減額されることが多いようです。

退職前の有給休暇の消化中に次の会社で働き始めてもいい?

退職を前提とした有給休暇消化中に転職先で働き始めることを禁じる法律はとくにありません。しかし多くの会社では就業規則で「二重就労」を禁止しています。法律上の問題がなくても、会社の就業規則に違反して雇用主にとって不利益となる行動を取ることになればトラブルに発展する可能性があります。会社から給与の減給をされたり、損害賠償請求されたりすることも場合によってはあるかもしれません。

しかし、二重就労とは一般的に副業のことです。退職することが決まっていて有給休暇消化についても会社が承認している状態であれば、実質的には副業とは言えない状態です。そのため退職する会社に相談すれば、次の会社で働き始めることについて了承を得られる可能性はあるでしょう。その場合は必ず前の会社と次の会社双方に状況を伝えましょう。また雇用保険は二重加入ができないので、前の会社に雇用保険の資格喪失手続きをしてもらう必要もあります。


有給休暇に関して会社側が難色を示した場合、残った有給を会社が買い取る措置がとられることもあります。または有給休暇は認めるものの、会社が休日勤務を命じたというケースもあるようです。話がこじれて深刻な問題に発展することのないよう、双方とも多少の歩み寄りは必要です。退職する側の立場なら、なるべく会社に迷惑をかけない配慮をしながら有給休暇を活用するように心掛けしましょう。

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